2020-05-26 第201回国会 衆議院 総務委員会 第18号
第八条の電話リレーサービス提供機関及び第二十条にあります電話リレーサービス支援機関、双方とも一般社団法人又は一般財団法人と限定されていますが、この意味を教えてください。
第八条の電話リレーサービス提供機関及び第二十条にあります電話リレーサービス支援機関、双方とも一般社団法人又は一般財団法人と限定されていますが、この意味を教えてください。
「電話リレーサービス支援機関は、毎年度、電話提供事業者であって、その事業の規模が総務省令で定める基準を超えるものから、第二十一条第二号に規定する負担金を徴収しなければならない。」とあります。 ここにあります特定電話提供事業者というのは、何社ぐらいを想定されていますでしょうか。
負担金は電話提供事業者が電話リレーサービス支援機関に納付するものでありますが、その最終的な負担は、さきの委員の議論でもありましたが受益者負担ということで、利用される方々が、総務省さんの資料にも「当面、負担額は毎月一番号あたり一円以下を想定」というふうにありまして、今も御答弁でありましたけれども、この一番号、番号というものの定義を教えていただけますでしょうか。